2019-12-02 第200回国会 参議院 本会議 第9号
次に、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案は、経済社会の構造改革を図るため、清酒の製造を体験するための製造場の製造免許に係る酒税法の特例措置及び地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業に係る都市計画法の特例措置を追加しようとするものであります。
次に、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案は、経済社会の構造改革を図るため、清酒の製造を体験するための製造場の製造免許に係る酒税法の特例措置及び地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業に係る都市計画法の特例措置を追加しようとするものであります。
次に、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案は、経済社会の構造改革及び地域の活性化を図るため、清酒の製造を体験するための製造場の製造免許に係る酒税法の特例措置及び地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業に係る都市計画法の特例措置を追加しようとするものであります。
大規模盛土造成地滑動崩落防止事業の施行地区に関しましては、三つの要件がございます。 まず、区域の要件といたしまして、宅地造成等規制法第三条の宅地造成工事規制区域内であって、同法第十六条第二項の勧告がなされた区域である等の要件に合致すること。
民間の再開発事業が都市再開発法に基づく法定の再開発事業である場合には、過失なく探索をした上で所有者の所在が不明である場合におきましては、権利変換計画の通知を公示送達により行うことなどによりまして、所有者不明の土地等の権利につきまして施行地区内に確保することが可能となっております。境界が不明な場合にも、土地収用法の手続を準用して土地調書等を作成することにより、対応が可能となっております。
この特例制度を活用した場合には、施行地区内の地権者のうち、自分が有する低未利用地を集約して活用したいという意思に基づいて申出を行った方の土地に限り、従前の位置に関わらず換地が定められることとなります。
今回の個別利用区制度は、施行地区内にまだ使える既存ストックがあるというようなときにはその活用を積極的に図る。もって、大都市ほどの大きな床需要がない地方都市においても、有用な既存ストックを有効に活用しながら、身の丈に合った再開発を進めていく、事業リスクを低減するといったようなことを目途としておるというものでございます。
現行制度上、市街地再開発事業は、施行地区内の既存建築物を全て除却する、従前の権利者は事業により整備される新しい再開発建築物に権利変換を受ける、これが原則でございます。
お尋ねの津波防災住宅等建設区の制度でございますが、これは津波による災害の発生のおそれが著しい地域において、津波による災害の発生を防止、軽減することを目的に、通常の土地区画整理事業における原位置での換地、これは区画整理事業の場合、一般的に照応の原則と言われておりますが、この照応の原則の例外に当たるものとして、申出による換地を特例的に認める地区を区画整理事業の施行地区内に定めることができる制度として創設
それから、公共施設の整備の遅れというところにつきましては、防災街区整備事業、これは強制力を備えた事業手法でございますが、施行地区要件は現在、非耐火の建築物が三分の二以上ということになっております。
また、事業中のニュータウンの事業でございますが、例えば千葉ニュータウンにおきましては、大幅に施行地区が縮小されているというような状況もございます。当初二千九百ヘクタールであったものを千九百ヘクタールに縮小するというような、こういった大胆な見直しが行われているところでございます。
○竹歳政府参考人 現行の土地区画整理法におきましては、施行者は、地権者またはその同意を得た者が一人または数人共同して施行する個人施行者、二番目に、施行地区内の地権者の三分の二以上の同意を得て設立する土地区画整理組合、三番目に、地方公共団体、国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社の公的主体に限定されております。
○竹歳政府参考人 今先生は、七人の発起人のうち四人民間の人が入ったというので、極端に言うと、過半数を占めて自由にするんじゃないかというお話ですが、実は、組合の場合はそうですが、会社の今のお話だと、施行地区となる区域の中の所有権とか借地権を有する者がその会社の議決権の過半数を持っているというようなこととか、そういう何か民間の人が外から入ってきてその地域を支配しちゃうというようなイメージにはなっていないということをまず
続きまして、具体的に、では、今後の都市再生機構の使命、目的というのも、当然、時代とともに変わってきているわけでございまして、今後の事業の見通し、例えば施行地区数、施行面積、それに応じて、職員の数や、あるいはそういうノウハウを持った職員を今後どう養成していくかという養成計画もあろうかと思うんですけれども、このあたりのところ、もし具体的な数字でお示しいただければ、よろしくお願いします。
都市公団には、賃貸住宅の供給だけではなく、品川区にかわって施行地区外の進入道路拡幅を用地買収のところから行っていただいております。事業区域を区切ってそれぞれの事業を行うということにとどまらない、一歩進んだ公民連携と役割分担ができたと思っています。
特に、民間事業者に土地収用権を付与することに関しましては、「この制度の趣旨にかんがみ、施行地区内の住民及び地権者等の十分な合意が形成されるよう努めること。」が決議されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
一、市街地再開発事業を施行する再開発会社の制度の新設に当たって、広くその啓発に努めるとともに、再開発会社の設立及び事業計画の申請又は事業の施行に当たっては、土地収用権が新たに付与されることとなったこの制度の趣旨にかんがみ、施行地区内の住民及び地権者等の十分な合意が形成されるよう努めること。
再開発会社の場合には、民間事業者が全く土地に関係なく単独で事業をやるという仕組みにはしてございませんで、再開発会社が自ら土地を持つ場合を含めて、地権者、正に財産がそういう変換をされるという立場にある地権者の意向を会社の事業運営に直接反映することがまず必要だろうという観点から、施行地区内の三分の二以上の面積を有する地権者がその会社に参加していて、しかもその参加した地権者の議決権が当該株式会社の過半数を
第一に、民間活力を活用した都市の再開発を推進するため、市街地再開発事業の施行者に、施行地区内の一定の土地所有者等の参画を得た株式会社又は有限会社を追加することとしております。
すなわち、この再開発会社は、第一種事業、権利変換方式、第二種事業、言わば買収方式、いずれも施行することができることとしておりまして、施行地区内の地権者の意向を再開発会社の事業運営に直接反映することが必要であるという観点から、施行地区内の三分の二以上の土地面積を有する地権者が会社に参加した上で、なおかつ、そうした地権者の方々が議決権の過半数を有していることを再開発会社の要件としております。
○政府参考人(澤井英一君) 再開発会社が事業計画を定めまして認可を受ける段階で、施行地区内の地権者の意向を市街地再開発事業へ反映させるために三分の二以上の同意、これは人数と地積でございますが、が必要とされておりますが、これは第二種事業を施行する再開発会社だけではなく、第一種事業を施行する再開発会社、さらには従来から広く再開発事業が行われております組合施行のいずれにも共通する要件でございます。
第一に、民間活力を活用した都市の再開発を推進するため、市街地再開発事業の施行者に、施行地区内の一定の土地所有者等への参画を得た株式会社又は有限会社を追加することとしております。
これと御指摘の再開発会社との関係で、再開発会社の方はもっと地域密着度が高いではないかというお話でございますが、再開発会社の場合に、今の同じような事業施行能力が求められると同時に、これは都市再開発法に基づきます一種の強制力を持った市街地再開発事業の施行者であるという観点から、当該事業の施行地区におきます地権者の権利や利益を事業執行に反映していくということがもうイーファン必要であろうという観点から、御指摘
一方で、再開発法では、再開発会社は施行地区の宅地について所有権または借地権を有する者が、株式会社においては総株主の過半数、有限会社においては総社員の過半数の議決権を保有していなければならないというふうに書いております。 つまり、再開発会社の方は、その地域との密接な関係というものが前提になっております。
それから、地権者の権利保護を図るという観点からは、一種事業でも二種の事業でも、権利変換処分で一括権利処理をするケースでも買収型でやる場合でも、施行地区内に残りたいという地権者の方はその地区内に残ることができる、これは法律上保障されております。そういう点で同様であります。 また、最終的にどうしても反対の方がおられる場合に、一種も二種もいずれも強制力があります。
第二種市街地再開発事業におきましても、法律上のテクニックが若干違いますけれども、施行地区内に残留を希望する地権者の方、これは必ず地区内に残れるという意味で、全く第一種の、従来の権利変換方式の事業と同じでございます。
第一に、民間活力を活用した都市の再開発を推進するため、市街地再開発事業の施行者に、施行地区内の一定の土地所有者等の参画を得た株式会社または有限会社を追加することとしております。
第一に、民間活力を活用した都市の再開発を推進するため、市街地再開発事業の施行者に、施行地区内の一定の土地所有者等の参画を得た株式会社または有限会社を追加することとしております。
二、市街化区域農地の一体的かつ計画的な宅地化を図るため、土地区画整理事業の施行、地区計画の策定等が円滑に推進されるよう配慮すること。 三、職住近接の住宅宅地供給を効果的に促進するため、居住環境の改善に関連して必要となる公共施設、生活関連施設等の整備が円滑に推進されるよう配慮すること。